読むだけでお金!妊娠、出産前に知りたい補助金、税金の手続き5選

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家族が増えることはとても嬉しい出来事ですが、今後の金銭的な負担も増えます。公的保障、税金など、自分で手続きをしないともらえないお金もあり、知らないと損することもたくさんあります。必ず確認しておきましょう。

1. 出産育児一時金

手本人・扶養家族が健康保険に加入している人で、妊娠4ヶ月以上で出産した場合、出産1児につき42万円の一時金が支給されます。健診費・分娩・入院費などは健康保険の適用外で自費となるので、出産育児一時金があると助かりますね。また、「直接支払制度」や「受取代理制度」により病院に直接出産費用を支払えるので、多額の費用を用意しなくて済むようになります。

2. 医療費控除

医療費その年の家族の医療費の合計が10万円以上になった場合、確定申告で医療費控除が受けられます。控除の対象となる医療費には不妊治療・人口授精の費用以外にも、定期的な妊婦健診や健診の際公共交通機関を使用した場合は通院費も含まれます。交通費で言うと、出産で入院する際にタクシーを使った場合はそのタクシー代も控除の対象となりますが、里帰り出産の為に帰省した費用は対象とはなりません。他にも、出産入院中に自己都合以外の差額ベッド代や食事代、産後の助産師による母乳指導等も控除の対象となります。
妊娠・出産に関わらず、その年にかかった医療費が対象になるので、家族の医療費の領収書は必ず取っておきましょう。

3. 児童手当

芝生と子供日本国内に住む0歳以上中学校終了(15歳になった最初の3月31日)までの児童が対象となる手当です。以前の「子ども手当」が2012年に「児童手当」に変わり、申請しないとお金をもらえなくなったので、忘れずに申請しましょう。
もらえる月額は、
●3歳未満:月額15,000円
●3歳から小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
●中学生:10,000円
※所得制限もあり、960万円以上の世帯は年齢に関係なく一律5,000円となります。

4. 乳幼児医療費制度

薬対象となる乳幼児の通院・入院等の医療費用の一部または全額を自治体が助成してくれます。病気しがちな乳幼児期には嬉しい制度ですね。健康保険に加入していることが条件となりますので、必ず加入手続きをしておきましょう。また、対象となる年齢や保護者の所得制限限度額は、各自治体によって異なります。

5. 学資保険

本子供の教育資金確保のための保険で、基本的には月々の保険料を払って満期時に給付金として受け取る保険です。既に教育資金のご準備・見込みが出来ている場合は加入の必要も無いと思いますが、一時払いや年払いでまとめて保険料を支払うことも可能です。
貯蓄率が高い保険が多く、学資保険は年末調整・確定申告の際に生命保険料控除が受けられるので、加入しておいても損はないでしょう。
払込み期間の関係上、加入年齢によって月々の保険料負担が変わってくるので、加入される場合はお子様が小さなうちの加入をお勧めします。

番外編

植木鉢お仕事をしていてママになる方は、こちらも確認してみてください。

(1)出産手当金・・・出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に加入している健康保険から、1日あたり給与の平均2/3の額が支給されます。

(2)育児休業給付金・・・育児休業中に雇用保険からお給料の1/2が支払われます。対象となるのは、育児休業前に2年以上働いていて、且つ雇用保険に入っている方となります。

(3)失業給付金・・・出産のために退職され、産後に復職の可能性がある方は申請しておくことをおススメします。受給期間は最長3年まで延長可能なので、すぐに働く予定が無い場合でも延長して申請が出来ます。

まとめ

子供が生まれると、いろいろと手続することも増えますが、お金に関する手続きも忘れないようにしましょう。