まだ間に合う!社会人から学校の先生を目指す9つの方法

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誰もが一度は教員という仕事に憧れるものです。児童・生徒を主役におき、彼らの成長を手助けする教員という仕事はとてもやりがいがあることでしょう。一度は一般企業に勤めても、やはり教員として働きたいという人はたくさんいます。しかし、教員免許を取得していないという方もいることでしょう。今、教員免許を既に持っている方も持っていない方でも教員を目指せる9つの方法をご紹介します。

1.教員採用試験に合格する(教員免許を有する場合)

教員免許を既に持っている場合はこれが一番手っ取り早いです。まだ取得していない人も、教諭を目指すのであれば将来的には受験することになります。各教育委員会によって異なりますが、社会人を一度経験した人を対象とした社会人枠を設けているところもあります。あなたが受験したい教育委員会はどうなのか調べてみましょう。

スクリーンショット (6)公立学校教員採用選考/文部科学省

2.講師希望者登録をして声がかかるのを待つ(教員免許を有する場合)

教員採用試験に合格していない講師として勤める場合はこの方法になります。講師は必要に応じて校長から直接連絡がいきます。需要がなければ採用はありませんし1年契約の不安定なポジションになります。また前年度に契約していた者が優先されますし、定年退職した再任用の者が優先されます。厳しいことは覚悟したほうが良いでしょう。

スクリーンショット (53)公立学校講師希望者登録関連情報/大阪府

3.小学校教員資格認定試験に合格する

この試験に合格すれば、小学校教諭の二種免許が授与されます。高校を卒業していて20歳以上であれば、誰でも受験することは可能です。教員免許を持っていない社会人が教壇に立とうという場合はこれが一番の近道であるといえます。もちろん、試験に合格後、教育委員会に申請、その後教員として採用されて教員として働けます。
中学校・高等学校の教員免許の場合は、このような試験は制度としてはありますが、教員免許をまったく持たない人を対象にした試験は現在は行なわれていません。

スクリーンショット (6)小学校教員資格認定試験の案内/文部科学省

4.特別支援学校教員資格認定試験に合格する

この試験に合格すると特別支援学校自立活動教諭第一種免許状が授与されます。高校を卒業していて22歳以上であればだれでも受験可能です。この免許は「聴覚障害教育」「肢体不自由教育」「視覚障害教育」「言語障害教育」の4種類があります。一つでも取得すれば一種免許状を持っていることになります。

スクリーンショット (6)特別支援学校教員資格認定試験の案内/文部科学省

5.科目等履修生として必要単位を取得する

既に教員免許を持っていて指導できる教科を増やしたいのであればこちらがおすすめです。科目履修性の場合、その大学の卒業生以外は教育実習や介護体験の単位を取れない大学がほとんどです。教育実習は同一の校種であれば、一度行けばいいです。介護体験は現在、小学校と中学校の教員免許を取得する場合は必須です。こちらは校種を問わず一度でいいです。教育実習や介護体験が必要な場合は編入をおすすめします。
スクリーンショット (11)
平成27年度 科目等履修生・聴講生の募集について/都留文科大学

6.大学に編入して必要単位を取得する

通信制の大学も数多くあります。働きながら必要単位を取得することはある程度は可能です。今までに大学・短期大学に在籍した経験がある場合、取得した単位を流用できる場合があります。各大学に確認してみましょう。
通信制大学を利用して単位を取得し、教員免許を取得する方法もあります。


なるには進学サイト「通信制大学」

スクリーンショット (39)3年次編入学試験案内/埼玉大学

7.工学部を卒業した場合は取得要件を満たしていることもある

高校の「工業」に限っては特例で「教科に関する科目」のみで教員免許を取得することが認められています。教育実習もいりません。教育委員会に申請さえすれば教員免許を取れることがあります。そうすれば、もちろん教員として勤めることができます。

スクリーンショット (6)

中学校・高等学校教員(技術・工業)の免許資格を取得することのできる大学/文部科学省

8.特別免許状・臨時免許状を取得する

特別免許状・臨時免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、有効期間があります。担当する教科についての経験者等で、雇用される学校の推薦を受けた人に対し、教育職員検定を行なって授与されます。この制度が活用されている事例は少ないです。

特別免許状制度
 大学での養成教育を受けていない者に、都道府県教育委員会の行う教育職員検定により免許状を授与する制度であり、昭和63年の教育職員免許法の改正により制度化された。
 特別免許状は、1学士の学位、2担当する教科の専門的知識・技能、3社会的信望、熱意と識見を持つ者に対し、4その者を教員として任命又は雇用しようとする者(教育委員会、学校法人等)の推薦に基づき、学識経験者(認定課程を有する大学の学長又は認定課程を有する学部の学部長、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の校長及びその他学校教育に関し学識経験を有する者)からの意見聴取を経て、教育職員検定により授与されることとなっている。
 特別免許状の効力については、5年以上10年以内で教育委員会規則で定める期間、授与した都道府県内のみで有効である。なお、平成12年の免許法改正により、特別免許状を有する教員が、3年以上の在職年数と所定の単位(中・高の専修免許状の場合25単位)の修得により普通免許状を取得できることとなった。
 しかし、特別免許状は、制度創設以来、平成12年度までで延べ44件しか授与されていない。
出典:文部科学省

9.特別非常勤講師になる

予備校教員や、実技科目や職業科目の専門家がなどが高等学校や中学校などで勤務する場合に活用されています。学校が都道府県教育委員会に届けること教育職員免許状(教員免許状)の授与を受けていない人を雇用する制度です。現在、1万人以上の講師がこの制度によって採用されています。

特別非常勤講師制度
 社会的経験を有する人材を学校現場に招致することを目的として、英会話等の教科の領域の一部又は小学校のクラブ活動等を担任する非常勤講師について、都道府県教育委員会にあらかじめ届け出て、免許状を有しない者を充てることができる制度(免許法第3条の2)であるが、この特別非常勤講師は年々増加しており、平成12年度においては、前年と比べ約3,000件増の約11,600件となっている。
出典:文部科学省

※教員免許取得=教員に採用されるというわけではありません。教員免許を取得して教員として採用される必要があります。

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