高校生になって、自分で自由に使えるお金をアルバイトで稼ぎたいと思う人も多いのではないでしょうか。アルバイトを始めるのに大変なのは面接だけだと思っていませんか?面接も重要ですが、それ以外にも忘れてはいけないことがあります。準備しておきたい7つのことを紹介します。
1.履歴書
アルバイトだけでなく、今後仕事を探す際に面接で必ず必要になってくるのが、履歴書です。100円ショップなどでも買えますが、アルバイト情報誌などのフリーペーパーに付いている場合もあります。誤字脱字が気になる場合は、パソコンで作成するのも1つの方法です。証明写真の添付もあるので、忘れないようにしましょう。
2.お住まいの地域の市役所、区役所等が発行する住民票記載事項証明書
労働基準法の第57条に「使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」とあるように、18歳未満の人がアルバイトをする場合、住民票記載事項証明書の提出が必要なものとして法律で定められています。住民票記載事項とは、氏名・生年月日・性別・本籍の他に、世帯主の氏名・世帯主との関係など12項目の一部または全部を市区町村の役所で発行するものを「住民票記載事項証明書」といいます。また、通常学生の身分証といえば学生証の提示が多いと思いますが、この場合市区町村など公的機関が発行している証明書の提出が必要となるので、学生証やパスポート・免許証などで代替はできません。
3.保護者の方の同意
18歳未満の場合、何かトラブルがあった際に本人同士では解決できないことが多いので、保護者の同意を提出しなければならない場合が多いです。自由な書式で構わないので面接時に提出する場合と、履歴書の保護者記入欄に署名・捺印で持参で良い場合、採用決定後に所定の用紙または自由な書式での提出を伝えられ、出勤日に提出する場合があります。自由な書式で作成する際も、文頭に「同意書」の文字を入れる・応募先の会社名と代表者名・本人の氏名・生年月日・住所・記入年月日・保護者住所・氏名・捺印を忘れないようにしましょう。
4.学校の許可証
労働基準法の第57条第2項に「使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」とあるように、アルバイト先によっては、学校の許可書の提出が必要になることもあります。提出が必要なのか、提出のタイミングは面接時なのか採用決定後なのかもさまざまなので、しっかり確認をしましょう。許可書は、アルバイトの採用が決まってから作成するという学校もあるようなので、学校側にも確認が必要です。
5.口座
アルバイトの給料は振込で支払われることが多いです。面接時か採用決定の連絡の際に言われることが多いですが、口座が必要になることは覚えておきましょう。口座開設の際は、事前に保護者の方と相談しましょう。未成年者は1人で開設が出来ないので、保護者のサインや身分証・銀行印も必要になります。また、確認してみたら、実は保護者が既に子ども名義の口座を開設していた、ということも良くあります。まだ口座を持っていない場合は、手数料の関係でアルバイト先から銀行を指定される場合もあるので、アルバイト先に確認してから開設した方が良いでしょう。
外で仕事をするようになったときに、急な事態に対応するためにクレジットカードを持っておくのもよいです。万が一、タクシーに乗らなければならなくなったときなどに活用できます。
参考記事:素敵なプレゼントあり【ハローキティカード】はこちら
6.身だしなみ
職種にもよりますが、基本的にはあまり派手なスタイルは好ましくありません。髪を染めている場合は暗めの色にしたり、爪を短くしたりしておきましょう。アルバイトの時はアクセサリーやピアスを外しておかなければいけない所もあるので、事前に確認しておくと安心ですね。
7.服装
アルバイトによっては制服が貸与されますが、なかには自分で用意して下さい、という場所もあります。その場合、白いシャツと黒いパンツなど指定されるので、素材なども含めて気になることはしっかりと聞いておく必要があります。特に靴は自分で用意するところが多いので、注意が必要です。ローファーなのかスニーカーなのかなど、きちんと確認をして初出勤の日までに用意しておくようにしましょう。
まとめ
バイトを探す際は、家や学校から近いなど通うのに便利な場所で探すのが良いでしょう。インターネットやフリーペーパーなど、さまざまな媒体で探すことができるので、自分に合ったやりたい仕事が探せると良いですね。