日本死ね!より効果的な6つの具体的行動、保育園問題のために1人でもできること

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日本死ね?もう死んでます!保育園入園選考の12の不公平」には多くの反響がありましたが、今回は具体的な行動の方法について解説します。
「保育園落ちた!日本死ね!」が保育園の問題に一定のムーブメントを起こしたことは事実ですが、これだけでは保育園の待機児童問題の深刻さはまったく改善しません。行政や政治の側からすると、この問題は「この年度末の時期に」、「対象年齢の年にだけ」発生する一過性の問題としてしか捉えられていないのです。きちんと政治や行政の中に公的に問題提起して、継続して問題解決を図るように仕向けていく必要があると思います。


「日本死ね!」への批判の中には経済的な観点から、公的保育には多額の費用がかかっているのだから利用する側が応分の負担をして解決すべきだという意見もありますが、これには2つの問題があります。一つはそもそも応分の負担をしようとしてもどうにもならない制度的な問題と、もう一つは他の施策とのバランスの問題です。
後者でいえば、とにかく保育の問題は「この年度末の時期に」、「対象年齢の年にだけ」発生する問題のために他のさまざまな分野の政治問題と比べて、軽視されがちであることは事実です。せっかくインターネットで情報が拡散し、同じ苦難を共有しているのだから、世代や境遇の壁を越えて多くの人と協調して実際の政治問題として提起していくことが必要だと思います。
そこで、プロ市民の目線で具体的な6つの行動をまとめましたので参考にしてください。
行政や議会に対する方法は氏名・住所を明らかにする必要があり匿名で行なうことはできません。しかし、実際には個人情報保護の観点から行政や議会で個人情報を公表しない工夫も多く見られます。また、これらの方法は数ではなく、一人でも可能な手段です。やみくもにデモを行なうというのは考えもので、やるにしてもまずは文書で要求なり課題なりを提起して行なうべきでしょう。

1、市長に対して異議申し立てを行なう

まず保育園に入園させるかさせないかの決定を行なっているのは、区市町村長です。ですから、異議を唱えるならば、まずは市長(東京23区内であれば区長)に異議申し立てを行ないましょう。
ほとんどの市で「市長への手紙」という制度があって市長に意見を提出したり、署名を集めて陳情書を提出したりすることもできますが、これらは誠実に回答すればよい程度のもので、ほとんど公的な記録には問題として残りません。
保育園に入園させない決定は行政不服審査法で異議を申し立てることのできるケースと考えられるので、これによって覆ることがなくても、方法として他の方法よりも効果があります。行政不服審査法に定められた正式な方法です。-shared-img-thumb-PAK882_imihumeibunsyo14010602_TP_V

認可保育園に入れなかった東京都杉並区の母親グループ60人が22日、行政不服審査法に
基づき、入園を認めなかった区の決定に異議を申し立てた。入園できないことを不服とする
集団の異議申し立ては全国でも極めて異例だ。杉並区によると、今年4月の認可保育園への
入園申請者は、過去最多の2968人。2月の1次内定で、約半数の1505人が認可保育
園や区独自の保育施設に入れなかった。

出典:東京新聞 認可保育園に入れず異議申し立て 東京杉並の母親60人

異議申し立て書は、以下のような形式で作成します。

異 議 申 立 書

2016(平成28)年 月 日

○○市長 殿

異議申立人 印

行政不服審査法に基づき、以下のとおり異議を申し立てます。
1. 異議申立人の氏名、年齢、住所
氏 名 年齢 歳
住 所
2.申込児童名および年齢
児童名 年齢 歳
3.異議申立てに係る処分
○○市長の行った2016(平成28)年 月 日付の
「異議申立人に対する、申込児童を希望する認可保育所に入所させない(利用不可)との処分(決定)(希望する認可保育所ではなく、児童福祉法24条2項における認可施設もしくは事業所の利用のみを認めた場合を含む)」
4.異議申立てに係る処分があったことを知った日
2016(平成28)年 月 日
5.異議申立ての趣旨
3項の処分(決定)を取り消す
との決定を求める。
なお、改正前の行政不服審査法25条但書(48条により異議申立てに準用)に基づき、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えるよう併せて(申し立てる。
/ 申し立てない。)
6.処分庁の教示の有無及びその内容
教示(あり)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に(以下略)
7.異議申立ての理由
(略)

以 上

2、行政訴訟を提起する

訴訟自体の実質的な勝ち目や費用の面を考えると難しいかもしれませんが、具体的に追求する点があって政治的な意味があるのならば検討してもよいでしょう。行政不服審査の手順をとらずに、行政訴訟を提起することもできます。
行政不服審査法の異議申し立てよりも、より大きいプレッシャーを行政にかけることにもなるでしょう。
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3、議会に陳情書を提出する

直接的ではありませんが、制度として政治的な意味合いが大きいのは議会への陳情書です。-shared-img-thumb-PAK822_kaibunsyo14005645_TP_V
議会へ陳情書を提出すると、議会の本会議や委員会での議題になり、議事録にも記録され、議員や行政の担当者も事情を説明する必要が出てきます。
抽象的な要望ではなく、具体的な問題点を多く書き入れましょう。具体的に調査したり、検討すべき内容が多いほうが効果があります。多くの区市町村議会の場合、陳情書が提出されると開催中または次の議会で、「議員全員に写しを配布」→「委員会で議題にするか審査」→(議会によっては)「本会議で趣旨を採択するか採決を行なう」という手順になります。
実質的に、すべての議員や行政の担当課に文書で届きますし、「委員会で議題にするか審査」という時点で中身についての議論が行なわれます。
この陳情書は、議員個人にではなく、議長(実際は議会事務局)に対して提出するのがポイントです。
この陳情も、請願法や地方自治体の議会規則に定められた正式な方法です。

陳 情 書

(例)保育園増設に関する陳情

1、陳情の趣旨
すべての必要な子どもが保育園に入れるように保育園を増設してください。
・・・

2、提出日
平成○○年○月○日(実際に提出する日付)

3、陳情者
住所 氏名 ○○○○ 印  ほか○人

○○区議会議長 ○○○○殿

念のため、請願については以下のような憲法や法令の規定があります。

日本国憲法 第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

請願法

第1条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

 

4、議員を通じて議会に請願書を提出する。

地方自治体の議会では請願書は、3の「陳情書に議員が紹介する旨のサインをしたもの」を意味します。陳情書も、請願法の意味を考えると請願の一つですが、各議会の慣例では、この狭い意味での請願書は議案と同じように扱い、本会議で趣旨を採択するか採決を行なう議会がほとんどです。
なかには、委員会で一市民である提出者が参考人として趣旨説明することもあります。

杉並区議会会議規則

(請願の提出)
第84条 請願は、邦文を用い、請願の主旨・提出年月日・請願者の住所(法人は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人は、代表者)が署名又は記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

杉並区議会の場合を例にあげましたが、ほとんど議会で同じような規則になっています。

参考リンク:請願と陳情の提出方法 板橋区議会

紹介議員 ○○○○

請 願 書

(例)保育園増設に関する請願

1、請願の趣旨
すべての必要な子どもが保育園に入れるように保育園を増設してください。
・・・

2、提出日
平成○○年○月○日(実際に提出する日付)

3、請願者
住所 氏名 ○○○○ 印  ほか○人

○○区議会議長 ○○○○殿

 

5、請願に対する各議員の対応や賛否の動向を公表する

4の請願書を提出するには、各議員を訪問し、署名を求めなければなりませんが、各議員に請願書の趣旨についての回答を求めて、その内容を一覧表にしてインターネットで公開すると効果があります。
訪問する余裕がないときは、全議員に郵送やFAXで同じ内容を送って、回答用紙をつけておくと良いでしょう。

参考リンク:市議会議員質問状 回答一覧 守谷市の公立保育所を守ろう!

6、保育園に関する政策のあった政治家を応援する

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応援する方法としては、5の「請願に対する各議員の対応や賛否の動向を公表する」ような方法も間接的な応援になるかもしれませんが、方法としては、後援会や政党に入る政治献金をするグループを作って意見を聞くなどの方法があります。
政治献金は氏名が公開されるので少しハードルが高いのですが、後援会や政党に入ったり議員の報告会に参加するだけなら氏名は公表されませんので、気軽です。後援会や政党の費用も年間数千円の場合が多いですし、一定の年数継続して効果があります。インターネットで政党の本部に連絡するよりも地元の市議会議員などを通じて後援会や政党に入ると申し込んだほうが効果的です。



以上が、ただインターネットで書き立てるだけでない、具体的な行動として挙げられるものです。どの方法も一人でもできます。多くの誤解は国会議員にお願いするのがいいとか、大人数で行動しなければならないと考えている人が多いのですが、実際には保育園に関しては、区市町村が担当していますし、国会議員は国全体の枠組みを法律で決める程度のことしかありません。
もしも人数が集まってきたら集団で議会に傍聴に行くのもよいでしょう。はじめからたくさんの署名を集めるのは費用体効果でいうと難しいので、動き出してからでよいのかもしれません。